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特定商取引法に基づく表記

連鎖販売取引に関する法定記載事項

1. 統括者・連鎖販売業を行う者の概要

事業者名称EMARGEN株式会社(エマージェン)
代表者榊 真寿美
所在地〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目14番15号
電話番号
メールアドレスinfo@emargen.co.jp
URLhttps://emargen.co.jp

2. 販売形態

連鎖販売取引(ネットワークビジネス)

3. 商品の種類・名称・価格

商品の種類健康食品(水溶性核酸配合スティック型ゼリー)
商品名Dual Code Vital Nuclea(デュアルコード バイタルニュークレア)
内容量20g × 60本(1箱)
販売価格¥12,960(税込)/ 1箱 |10,000P付与

4. 入会時の負担(特定負担)

プレミアムメンバー(PM)登録時に、以下の初回購入(入会パック)が必要です。

商品代金¥25,920(税込)|水溶性核酸スティックゼリー 2箱
会員サイト利用料・送料¥4,080(税込)
合計¥30,000(税込)|10,000P付与

※ 上記は商品購入費用および付帯サービス費用です。

※ オートシップ(定期購入)は任意です。必須ではありません。

5. 商品の引渡時期

ご入金確認後、通常3営業日以内に発送いたします。在庫状況等によりお届けまでに日数を要する場合は、事前にご連絡いたします。

6. 決済方法

銀行振込(プレオープン期間中)

※ 本登録開始後の決済方法は、別途ご案内いたします。

7. 特定利益(報酬体系)の概要

ハイブリッドバイナリー方式を採用。会員の商品購入実績に基づくポイントにより報酬を算出します。報酬総額は会社総売上ポイントの60%を上限とします。

バイナリーボーナス左右組織のポイントバランスに基づく報酬(4段階)
マッチングボーナス直紹介者のバイナリーボーナスに対する報酬(4レベル:30%/20%/10%/5%)
リクルートボーナス新規会員紹介時の紹介ボーナス(¥10,000)および育成ボーナス(¥5,000)
シェアリングボーナス会社総売上の一定割合を条件達成者に分配(A:月次1%、B:半期2%)
ビッグレッグボーナス大系列側の成長に対する還元(タイトル別 1.0%〜3.0%)
昇格ボーナスタイトル昇格時の一時金(タイトル別 ¥30,000〜¥500,000)

※ 報酬の取得には所定の条件(ACT条件・直紹介条件等)を満たす必要があります。

※ 報酬額は組織の成長度合い・バランス比率・メンバーのACT率等により変動し、特定の金額を保証するものではありません。

8. 会員登録条件

プレミアムメンバー(PM):満22歳以上の個人(文部科学省認定校在籍の学生を除く)。法人は代表者名義で登録可能(登記簿謄本の提出が必要)。

ファンメンバー(FM):満20歳以上。商品の愛用を目的とした会員。ビジネス活動・ボーナス取得権はありません。

※ 以下に該当する方は登録できません:組織暴力団関係者、破産者、成年被後見人・被保佐人、懲役又は禁固の刑に処せられた者、国家公務員・地方公務員、住所不定の者、除名処分を受けた者、退会・クーリング・オフ後6ヶ月以内の者。

9. 契約の撤回(クーリング・オフ)

プレミアムメンバー(PM):概要書面の受領日または商品の受領日のいずれか遅い方から起算して20日間、書面により契約を撤回できます。

ファンメンバー(FM):契約書面の受領日または商品の受領日のいずれか遅い方から起算して8日間、書面により契約を撤回できます。

※ クーリング・オフ期間内であれば、商品の使用・消費にかかわらず、無条件で契約の撤回が可能です。

※ クーリング・オフに伴い、当社は損害賠償または違約金を請求いたしません。商品の引取りに要する費用は当社が負担します。

※ 法人の場合、PM契約におけるクーリング・オフは適用されません。

10. 中途解約

登録から1年未満の場合:商品受取から90日以内の未使用・未開封商品は精算対象です。ただし、売却・使用・消費済みの商品および故意・過失による滅失・毀損は除きます。法人は返品不可です。

未引渡商品代金の10%(解約手数料)
返品商品代金の10%(解約手数料)
返品不能商品代金全額

登録から1年以上経過の場合:クーリング・オフ期間終了後の解約については、商品代金の返金およびボーナスの支払いはいたしません。

11. 退会

会員は、いつでも退会届の提出により退会できます。退会後6ヶ月間は再登録できません。除名の場合は永久に再登録できません。

会員資格の有効期限は最終購入日から1年間です。1年間購入がない場合、会員資格は失効します。

12. 禁止行為

当社は、連鎖販売取引に関する法令を遵守し、以下の行為を禁止しています。

氏名等の不明示、勧誘目的の不明示、公衆の出入りしない場所での勧誘、不実の告知、重要事実の不告知、威迫・困惑行為、判断力不足に乗じた勧誘、契約書面の不交付、その他特定商取引法に違反する行為。

13. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続

会員がクレジット契約により商品を購入した場合、特定商取引法第40条の4に基づき、契約の解除等を理由としてクレジット会社に対して支払い停止の抗弁を主張することができます。

制定日:2026年4月1日